今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 パテントに関する専門用語
  

 No:  757   

懈怠の原理/特許出願/特許侵害

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

懈怠の原則(Doctrine of Latches)

意味  懈怠の原則とは、英米法において非合理的に遅れた権利の主張は許されないという原則です。


内容 @懈怠の原則の意義

 英米法の衡平法では“権利の上に眠るもの(one who sleep on its rights)はこれを許さず。”という思想があります。懈怠の原則はそこから派生する原理です。権利の侵害(例えば特許侵害)があっても、あまりに時期を逸して救済を求めてきた者に対しては、その主張が制限されることがあるのです。

A懈怠の原則の内容

(a)懈怠の原則が適用される条件は次の通りです。

・アクション(救済の求め)に著しい遅延があること。

・アクションの遅延が非合理(unreasonable)であること。

・アクションの遅延により相手方に不利益(prejudices)があること。

(b)懈怠の原則は衡平法(equity)上の概念であり、主に制定法をそのままに適用すると衡平の観念に反するときに利用されます。例えば制定法の中で、アクション(例えば特許侵害に対する損害賠償の請求)に関して時期的な制限を課している場合には、あえて懈怠の原則を持ち出す必要もありません。
衡平法(equity)とは


B特許法との関係

 分割出願や継続出願などの特殊な特許出願を幾度も繰り返して、故意に特許になる時期を遅らせた場合、その特許出願人が後日パテントを取得して他人に対して特許権を行使した場合に、懈怠の原則が適用されるケースがあります。
サブマリン特許とは


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.