体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
フォーラム・ショッピング(Forum Shopping) |
意味 |
フォーラム・ショッピングとは、米国において、ある事件に関して複数の州に裁判管轄が認められる可能性がある場合に、原告が自分に有利な判決が出される見込みのある州の裁判所に訴訟を提起する戦術をいいます。“法廷地漁り”ともいいます。
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内容 |
@フォーラム・ショッピングの意義
(a)訴訟社会である米国では、原告が少しでも有利に裁判を進めるために、裁判を起こす州を選ぶことが一般的となっています。
(b)州によって法律が異なるので、自分に有利な判決が期待できる州法を選択することのメリットは大きいのです。
(c)特許侵害の場合には、適用される法律は同じですが、特許の専門的・技術的な問題を判断する人員を裁判所が確保するのが難しいため、裁判所によりばらつきがかなりありました。そうすると、特許権者に有利な判断が期待される州の裁判所に、全米から特許侵害の事件が持ち込まれるのです。
(d)こうしたフォーラム・ショッピングが起こる原因の一つとして、ロング・アーム法と呼ばれる。州法の存在があります。これは、被告となる者がその州に居ないときでも、被告と州との間に最小限の関連(minimum
contact)があるときには、州の管轄が認められるというものです。
(e)もっともロング・アーム法の行き過ぎを修正するために、ある州に管轄がある場合であっても、同一の事件に関して裁判管轄を有する他の州の裁判所で審理を行うのが望ましいと判断される場合には、原告の訴えを却下したりする、という実務が行われています(フォーラム・ノン・コンビーニアンス)。フェアプレーの実現のためです。
Aフォーラム・ショッピングに対する対応
(a)各裁判所の判断のばらつきによるフォーラム・ショッピングを防止するために連邦巡回裁判所が設置されました。 →CAFCとは
(b)また最近では、訴訟を頻発する特許権者から警告があったときには、特許侵害をしていないことの確認を求める訴訟を行う場合があります。
→Declaratory judgement(宣言判決)とは
先に提訴しておくと、後に特許権者が提訴しても、同一の事件とみなされ、先に提訴した方の裁判所に審理が移ることが期待されるのです。
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留意点 |
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