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775 証拠的事実/特許出願(外国)/進歩性 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
証拠的事実(Evidentiary fact) |
意味 |
証拠的事実(Evidentiary
fact)とは、他の事実(法律の要件に直接関係する事実)を裏付ける証拠となるような事実をいいます。
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内容 |
@証拠的事実の意義
(a)証拠的事実とは、他の事実(主要事実)が確からしい(probable)であることを裏付ける事実をいいます。
→主要事実(Ultimate fact)とは
(b)例えば特許出願の発明の非自明性(進歩性)の有無を裁判で争うときに、先行技術が類似の技術であるかどうかが一つの争点となります。
そうした場合に、特許出願の明細書の記載及び先行技術文献の記載を対比する必要があります。類似の技術と言えるかどうかの判断材料となる証拠は証拠的事実です。
A証拠的事実の内容
具体的には、前述の進歩性の事例では、(イ)特許出願人(発明者)が創作を試みた範囲発明しようとした範囲に先行技術が入るかどうか、(ロ)もしそうでないなら、発明者の直面する課題が先行技術と同じかどうか、が判断のポイントです。
例えば特許出願人の発明が、“転がりにくい断面多角形の鉛筆”であるとすると、
(イ)の判断に関しては、先行技術の対象物が鉛筆(或いはこれに類する物)であるかどうかに関する情報を、
(ロ)の判断に関しては、先行技術の課題が“長物の転がり防止”に関する情報を、
それぞれチェックすることになります。これらが証拠的事実です。
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留意点 |
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