No: |
776 主要事実/特許出願(外国)/特許侵害/均等論 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
主要事実(Ultimate fact) |
意味 |
主要事実(Ultimate
fact)とは、証拠から論理的に導き出された事実の結論をいいます。
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内容 |
@主要事実の意義
(a)裁判の事実認定では、素のままの情報(証拠的事実)から、法令の適用要件に関連する事柄を導き出すということが行われます。
そうした手続の下で導き出された事実を主要事実といいます。
(b)プリーディング(Pleading)では、証拠的事実・主要事実・法的結論は区別する必要があります。
→プリーディング(Pleading)とは
A主要事実の内容
(a)主要事実は、証拠的事実に基づいて判断されます。
→証拠的事実(Evidentiary fact)とは
(b)例えば特許侵害の事件では、均等論の適用に適用に関して、特許出願人がある要素a2を保護範囲から意識的に除外したのか否かを判断するときには、個々の具体的証拠に基づいて判断しなければなりません。
(c)例えば特許出願の当初には、或る要件に関して上位概念Aで保護を要求していたが、特許出願の審査で先行技術を引用され、この先行技術を回避するために、特許出願人は当該要件を下位概念a1に減縮補正したという事情があったとします。
(d)そうすると、補正により保護範囲に含まれなくなった要素a2は特許出願人が意図的に除外した事項であるという認定(主要事実)が成り立ちます。
B我国の取扱い
主要事実と関連する概念として、要件事実という概念があります。 →要件事実とは
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留意点 |
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