内容 |
①要件事実の意義
民事訴訟では、各当事者は、一定の法律効果(例えば権利)が発生していること、換言すると、当該効果の要件事実が存在することを主張・証明しなければなりません。
「事実」というと、単なる出来事という印象がありますが、人の内面に関することも該当します。
②人間の精神的作用を要素とするもの(容態)
(a)具体的には行為及び内心の状態が該当します。
(b)特許侵害訴訟において、侵害者に損害賠償請求をする場合(民法709条)には次のことが要件事実となります。
「行為」→業として特許発明を実施したこと。
「内心の状態」→故意又は過失があったこと。
(c)本来損害賠償請求の要件事実は、請求をする者が立証責任を負います。但し、特許侵害の場合には、過失の推定の規定が設けられ、立証責任が転換されています。
③人間の精神作用と無関係のもの(事件)
(a)例えばある期間の経過などが該当します。
(b)例えば外国の特許出願に基づくパリ条約優先権を主張した特許出願人に対して付与された特許権に関して、侵害訴訟の抗弁として優先期間を徒過していたために優先権が存在せず、新規性・進歩性を欠くので無効であるという場合、日本への特許出願が優先期間を徒過していたということは、要件事実(抗弁事実)となります。この事実は、抗弁を試みる者が証明しなければなりません。
→抗弁事実とは
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