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785 抗弁事実/特許出願/進歩性審査基準/特許侵害/禁反言 |
体系 |
実体法 |
用語 |
抗弁事実 |
意味 |
抗弁事実とは、要件事実のうちで裁判を受ける側の抗弁のために必要である事実をいいます。
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内容 |
@抗弁事実の意義
(a)裁判上、原告の主張に必要な要件事実を請求原因事実といい、これに対して、被告の主張(抗弁)に必要な要件事実を抗弁事実といいます。
(b)特許侵害で差止請求権・損害賠償請求権の行使を受ける側の抗弁事実としては次のものがあります。
(イ)権利消滅の抗弁…特許権の存続期間の満了、特許料の不納によるものなど。
(ロ)適法性の抗弁…特許権の効力が及ばない範囲での実施(特許法第69条)、実施権の存在、特許権の用尽
(ハ)技術的範囲に属する旨の原告主張に関する抗弁…特許出願の経過(意見書・補正書など)に基づく抗弁(禁反言)
(ニ)特許無効に基づく権利濫用の抗弁
A抗弁事実の内容
(a)進歩性審査基準においては、進歩性審査基準によれば、引用発明と比較した有利な効果は進歩性を肯定的に評価するために役立つものとされています。
(b)従って特許出願の拒絶審決に対する取消訴訟(或いは特許侵害訴訟)において当事者が予期しない予期せぬ効果などが存在する旨が特許出願人(又は特許権者)の側から主張される場合がしばしばありますが、そうした事情は抗弁事実と考えて、特許出願人或いは特許権者が立証責任を負うのが妥当であります。
特許出願人等が実験結果を示さないと特許庁や裁判所にはその真偽が判らないからです。
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留意点 |
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