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799 用途発明の実施可能要件/特許出願/進歩性審査基準/ |
体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
用途発明の実施可能要件 |
意味 |
用途発明とは、或る物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見い出すことに基づく発明をいいます(進歩性審査基準)。ここでは用途発明の特許出願が満たすべき実施可能要件について説明します。
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内容 |
@用途発明の実施可能要件の意義
(a)特許出願人は、特許を受けようとする発明の実施ができる程度に明確かつ十分に当該発明を発明の詳細な説明に記載しなければなりません(→特許出願の実施可能要件とは)。
(b)特に用途発明の特許出願では、用途の有用性が当業者に理解できる程度に発明を開示する必要があります。
当該用途が用途発明の本質だからです。
A用途発明の実施可能要件の内容
(a)例えば“○○剤”という用途発明(○○は特定の用途に適用可能な作用を表す語句)の特許出願において組成物を構成する物質の名称及び組成成分だけを記載したところ、その後に成立した特許を無効にされた事例があります。
→用途発明の実施可能要件のケーススタディ1
成分の名称及び組成だけでは、その用途の有用性が理解できないからです。
(b)特許出願の明細書の記載に接した当業者がその組成物に関して追加実験などをして、用途の有用性を確認することもできない訳ではないでしょうが、それでは特許出願人の開示の義務を果たしたとは言い難い解釈されました。
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留意点 |
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