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801 用途発明のサポート要件/特許出願/進歩性審査基準/ |
体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
用途発明のサポート要件 |
意味 |
用途発明とは、或る物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見い出すことに基づく発明をいいます(進歩性審査基準)。ここでは用途発明の特許出願が満たすべきサポート要件について説明します。
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内容 |
@用途発明のサポート要件の意義
(a)特許出願人が特許を受けようとする発明は発明の詳細な説明に記載されたものでなければなりません(→特許出願のサポート要件とは)。
(b)特に用途発明の如く化学関係の特許出願では、ある広がりを有する請求の範囲の記載を発明の詳細に記載された一つ又は複数の実施例でサポートするという形になるため、サポート要件の有無が問題となります。
A用途発明のサポート要件の内容
(a)特許出願の請求の範囲がサポート要件に適合するものであるか否かについては、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、
(イ)特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か、
又は、その程度の記載や示唆がなくても、
(ロ)特許出願時の技術常識に照らし、当業者において、当該課題が解決されるものと認識し得るか否か
を検討して判断すべきものと解するのが相当です。 →用途発明のサポート要件のケーススタディ1
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留意点 |
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