内容 |
①証明責任の意義
(a)裁判では要件事実の認定を証拠に基づいて行いますが、裁判所に提出された証拠では裁判官が事実関係について確信を持てない場合があります。しかしながら、裁判は何等かの形で決着(判決)を出さなければならないため、そうした場合にどちらかが不利益を負うことになります。こうした不利益を証明責任(或は立証責任)といいます。
(b)どちらの当事者に不利益を負わせるかは予め当事者に判っていることが望ましいと考えられます。
(c)そうしたルールを証明責任の分配と言います。
②証明責任の分配の内容
(a)証明責任の分配は、法律で定められていることは少なく、通常は個々の条文の解釈で決まります。
(b)一般的には、裁判所に一定の利益を要求する側が負うことが多いです。
例えば特許侵害訴訟であれば差止請求・損害賠償請求をする側=特許権者・専用実施権者が負います。
(c)無効審判の請求の場合には、個々の条文に応じて判断されます。
(d)特許出願の要件のうち新規性や進歩性では無効審判請求人が証明責任を負いますが、請求の範囲の記載要件(サポート要件など)では、特許権者が負うものと考えられます。
(e)証明責任の分配は、立証責任の分配ともいいます。 →立証責任の分配とは
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