今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 パテントに関する専門用語
  

 No:  818   

証明責任・分配/特許出願/進歩性/特許侵害

 
体系 実体法
用語

証明責任の分配

意味  証明責任の分配とは、裁判をするにあたって裁判官がある事実の有無について確信を持てないときに当事者の一方に負わせる不利益(証明責任)をどちらの当事者に負わせるかを定めたルールです。


内容 @証明責任の意義

(a)裁判では要件事実の認定を証拠に基づいて行いますが、裁判所に提出された証拠では裁判官が事実関係について確信を持てない場合があります。しかしながら、裁判は何等かの形で決着(判決)を出さなければならないため、そうした場合にどちらかが不利益を負うことになります。こうした不利益を証明責任(或は立証責任)といいます。

(b)どちらの当事者に不利益を負わせるかは予め当事者に判っていることが望ましいと考えられます。

(c)そうしたルールを証明責任の分配と言います。

A証明責任の分配の内容

(a)証明責任の分配は、法律で定められていることは少なく、通常は個々の条文の解釈で決まります。

(b)一般的には、裁判所に一定の利益を要求する側が負うことが多いです。

 例えば特許侵害訴訟であれば差止請求・損害賠償請求をする側=特許権者・専用実施権者が負います。

(c)無効審判の請求の場合には、個々の条文に応じて判断されます。

(d)特許出願の要件のうち新規性や進歩性では無効審判請求人が証明責任を負いますが、請求の範囲の記載要件(サポート要件など)では、特許権者が負うものと考えられます。

(e)証明責任の分配は、立証責任の分配ともいいます。
立証責任の分配とは


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.