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①進歩性の要件事実の意義
(a)進歩性の規定(特許法第29条第2項)は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものが前号各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」という規定振りであり、「…の発明については、特許を受けることができる。」という書き方ではありません。
(b)従って「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前号各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができた」ことがこの規定の適用要件であり、この要件を容易想到性などといいます。要するに“進歩性を有しないこと”と同様に意味です。
(c)要件事実を考えるときには、容易想到性の内容に応じて考える必要があります。
②進歩性の要件事実の内容
(a)“特許出願前に”ですから、特許出願当時の技術者(当業者)の視点で物事を考える必要があります。例えば或る技術を一つの技術分野から隣接する別の技術分野へ転用する場合であって、現在の感覚からは当然に自明の事柄であっても、特許出願当時の技術水準を示す文献を調べてみると、その業界の常識を覆すような創作である場合があります。
(b)“前号各号の発明”とは、いわゆる公知・公用・文献公知(電気通信回路を通じて公衆に利用可能となったものを含む)が該当します。それぞれの概念に定義に当てはまるかどうかをよく確認する必要があります。
(c)“その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者”とは、いわゆる当業者のことです。進歩性の判断のために創り出された法律上の想像人物であり、おおよそ次の条件を満足する人です(進歩性審査基準)。
(イ)本願発明の属する技術分野の特許出願時の技術常識を有すること。
(ロ)研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができること。
(ハ)材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮できること。
(ニ)発明の属する技術分野の特許出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができること。
(d)“容易に”発明をすることができたこと。“容易に”という文言は、抽象的な評価に関連するもので、進歩性の規定ではこの点が一番判断が難しいのです。
(イ)一般的には、容易に想到し得たことの評価を肯定する事柄と、その評価を阻害する事柄が該当します。
(ロ)容易に想到し得たことを肯定的に評価できる事項(→進歩性規定の評価根拠事実)
例えば引用文献同士の技術分野の関連性、課題の共通性など。
(ハ)容易に想到し得たことの評価を阻害する事項(→進歩性規定の評価障害事実)
いわゆる阻害要因など
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