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827 証拠方法/特許出願/進歩性/特許侵害 |
体系 |
実体法 |
用語 |
証拠方法 |
意味 |
証拠方法とは、事実を認識するための資料をもたらす有形物をいいます。
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内容 |
@証拠方法の意義
(a)証拠方法とは、事実を認識するための資料をもたらす有形物であり、裁判官による証拠調べの対象となる人や物そのものをいいます。
(b)有体物といっても物理的な物には限定されません。
例えば特許出願の新規性や進歩性を否定するために、或る技術が特許出願前に公知であることを当該発明の技術分野に詳しい人を証人として証明する際には、その人自身が証拠方法です。これに対して、その証人の証言内容を証拠資料といいます。→証拠資料とは
A証拠方法の内容
(a)新規性・進歩性の判断では、特許法第29条第1項第3号(文献公知)の「刊行物」は特許出願前に頒布されたものをいいますが、特許出願後に頒布された刊行物だからといって必ずしも進歩性等の証拠にならないとは限りません。証拠力の問題だからです。
「気体レーザ放電装置」事件では、間接事実としての周知技術の認定に関して、特許出願日後に頒布された刊行物が証拠として採用され、これに対して原告(特許出願人)が争いましたが、最高裁は特許出願人の主張を退けました。
→進歩性の時期的基準のケーススタディ1
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留意点 |
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