体系 |
実体法 |
用語 |
公知の事実とは(事実認定において) |
意味 |
公知の事実とは、裁判所の事実認定で立証を要しないとされている「裁判所において顕著な事実」の一態様であり、世間一般によく知れれている結果として裁判所の知っている事実をいいます。
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内容 |
@公知の事実の意義
(a)公知の事実とは、一般の人が事実関係に疑いを持たない程度に知れ渡っている事実を言います。
特許法第29条第1項の“公知”(特許出願前に日本又は外国で知られた)は、世間の一部の人に知られても該当するのに対して、前述の“公知の事実”は通常の知識を有する一般人に知れ渡っていることを要する点で違いがあります。
(b)後者(公知の“公知”)は、新規性・進歩性の要件に関連して立証を要する事項であるのに対して、前者は裁判所が立証を経ずに事実認定し、裁判の基礎とすることができる事項だからです。
(c)従って単に審判官が私的に知った事実は顕著な事実にはなりません。例えば特許出願前に発明品が実施されるのを裁判官が私用中に見分したというような場合です。
A公知の事実の内容
例えば“高地で大気圧等が低下していること”という如き一般常識に関しては、裁判所において顕著な事実であると認められた事例があります。
→顕著な事実のケーススタディ(公知の事実)
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留意点 |
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