内容 |
①請求の趣旨の意義
(a)特許法第131条には、審判請求書に記載するべき事項として「請求の趣旨及びその理由」を掲げています。
(b)無効を請求する対象のみならず、審判費用を負担するべき者も記載します。
(c)請求の趣旨は、管轄かつ明確に記載するべきです。
(d)無効を請求する対象は、請求項単位で記載します。請求項ごとに特許権が存在するものと見做されるからです(特許法185条)。
(e)無効審判に限らず、請求の趣旨の補正は審判請求書の要旨の変更となります。
②請求の趣旨の内容
(a)具体的には、平成15年7月1日以降にされた特許出願に係る特許については、下記のように記載します。
「特許第
〇〇○○○○○号発明の特許請求の範囲の請求項第〇項に係る発明についての特許を無効と
する。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」
(b)これは、平成14年改正法により、特許出願の出願書類中の、明細書と特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)と
を別書類とするが適用されるからです。
(c)それ以前の特許出願の特許に関しては次のように記載します。
「特許(実用新案登録)第○○○○○○号発明の明細書の請求項○に係る発明についての特許を無効
とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」
なお昭和63年1月1日より前の特許出願に係る特許の場合には請求項の概念がないため、「請求項○に係る」のところを「特許請求の範囲第○○項に記載された」とします。
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