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 パテントに関する専門用語
  

 No:  849   

審判制度/特許出願/進歩性/訂正審判

 
体系 審判など
用語

審判制度とは(特許法上の)

意味  審判制度とは、行政機関である特許庁で行われた処分に対して、当該処分の決定者とは別の者を特許庁が指定して、当該処分を見直し、無効とし、或いは処分の内容(権利範囲)の訂正に関して審判させる制度をいいます。


内容 @審判制度の意義

(a)特許庁は行政機関であるため、特許出願人や特許権者の利益に関して最終的な判断をすることはできず、その判断の是非は最終的に裁判所の判断を受けることになります。

(b)行政機関による見直しという点では行政処分に対する審査請求や行政事件訴訟法もありますが、特許庁が行う処分のうちの一部(特許出願の許否や特許権の内容の変更・消滅に関わるもの)は世間に与える影響が大きいため、その見直しは厳正な手続の下で行うべきであります。

(c)そこで特許法は下記の審判制度を採用しました。

A審判制度の内容

(a)特許法上の審判の種類

(イ)特許出願又は特許権存続期間の延長登録出願の拒絶査定に対する不服審判

 独占権付与請求の意思表示である特許出願、或いは、独占権の存続期間の延長請求の意思表示である出願に対する審査官の拒絶の処分(拒絶査定)を見直すための制度です。

 権利の消長に直接関連する事柄だからです。
拒絶査定不服審判とは

(ロ)特許無効審判

 権利対象である発明が特許出願前に公開されていた技術と同一だったり(新規性の欠如)や当該技術と同一であった(進歩性の欠如)などの特定の事情がある場合に、特許権をはじめから存在しなかったものとするために請求する制度です。

 主に特許権の行使を受けた者の対抗手段としての意味を持ちます。
特許無効審判とは

(ハ)延長登録無効審判

 前述の存続期間の延長登録出願に対して誤って登録処分が行われた場合のための制度です。

(ホ)訂正審判

 特許権の内容に関して、権利範囲の減縮を求めて請求する審判です。例えば権利行使を行う前に権利の瑕疵(権利範囲の一部に新規性・進歩性を欠く部分があるなど)を取り除くことができるという意味があります。
訂正審判とは

(b)審判の請求

 審判は、書面(審判請求書)により請求しなければなりません。
審判請求書とは

(c)審判の手続

 審判制度は職権主義の下で行われます(→職権主義/職権探知主義)。

 技術事項の専門官庁である特許庁が事案に係わり、必要により当事者が申し立てる請求の理由の範囲を超えても事実を探知し、審決の内容の適正を図るためです。


留意点  審判の種類に関して、特許法にはかつて補正却下不服審判という制度がありました。しかしながら、特許出願の審理の途中で別の審判が開始されると審査の遅延の原因となるという理由で廃止されました。


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※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

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