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854 必要的共同訴訟/特許出願/訂正審判示 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
必要的共同訴訟 |
意味 |
必要的共同訴訟とは、共同訴訟のうちで或る事柄に関して判決が合一に確定される必要がある結果として、共同訴訟としなければならない訴訟形態をいいます。
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内容 |
@必要的共同訴訟の意義
(a)共同訴訟には、共同訴訟にすることができるというタイプと、共同訴訟にしなければならないというタイプとがあります。前者を通常共同訴訟といい、後者を必要的共同訴訟といいます。
→通常共同訴訟とは
(b)必要的共同訴訟には、固有必要的訴訟と、類似必要的共同訴訟とがあります。
(c)前者は、所定の事柄の請求に関して関係する数人が共同して始めて当事者適格を有するもの、後者は、一旦数人が共同して訴訟を提起した以上、合一確定の要求が働き、判決が訴訟人毎に別々に判決をすることができないというものです。
(d)言葉の語源としては、固有必要的訴訟を必要的訴訟と言っていたのですが、現在では類似必要的共同訴訟も共同訴訟の概念に含めることが通常です。
A必要的共同訴訟の内容
(a)例えば甲が乙・丙共有の特許権に関する抗弁として、その特許出願前から自ら発明をして実施である事業を行っていたから先使用権があるとして、先使用権存在確認の訴訟を提起しようとしたとします。乙は現に特許発明を実施していますが、丙は特許発明を実施していないとします。仮に甲が丙のみを相手方として先使用権確認訴訟を提訴することができるとすれば、その判決の結果は乙に及んでくるので、不合理なことになります。丙にとっては当該特許権の重要度が低いので、十分に反論を尽くさないままに甲が勝訴する可能性があるからです。
こうした不都合を避けるために必要的共同訴訟の概念があります。
(b)複数人が共同でした特許出願の拒絶査定に対する不服の審判は、特許を受ける権利を有する者全員でしなければなりませんが、これは固有必要的共同訴訟の考え方を採用したものと考えられています。
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留意点 |
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