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①給付の意義
(a)一般に“給付”というと狭義の意味を指すことが多いですが、ここでは、給付の意義を広く解説します。
(b)例えば特許権は独占排他権であり、その特許を侵害する者に対しては、損害賠償請求権だけでなく、差止請求権が認められます。前者は、主として侵害の事後的救済、後者は侵害の事前救済の意味もあり、両者合わせて、財産権としての特許権が十分に保護されます。
(c)これらの請求権の目的となる義務者の行為(賠償・差止)を、給付として命ずる判決を、給付判決といいます。 →給付判決とは
②給付の内容
(a)例えば研究者を雇用する企業は職務発明に関して特許出願を行うことができる反面、研究者(従業者等)は対価を請求することができます。その対価の支払いを求める裁判は給付の訴えとなります。
対価の額は特許出願前に両者の合意(勤務規則)があるときには、その合意に基づいて定められます。
(a)前述の給付判決では、給付が確実に実行されるようにするために、執行力が認められています。 →執行力とは
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