体系 |
権利内容 |
用語 |
確認判決 |
意味 |
確認判決とは、民事訴訟において、訴訟の対象となっている権利や法律関係の存在・不存在を確認する判決をいいます。
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内容 |
①確認判決の意義
(a)判決には、特許侵害訴訟での損害賠償・差止の請求の如く、被告に対して一定の作為・不作為を命ずるもの(→給付判決)、特許出願に対する拒絶審決の取消を求めるという如く、法律関係の変更を宣言するもの(→形成判決)の他に、法律関係の確認をするものがあります。
これを確認判決といいます。
②確認判決の内容
(a)例えば特許出願前から自ら発明が存在しているので差止請求権の存在を確認する訴訟を、差止請求権不存在確認訴訟といいます。
(b)また自分の製品は特許発明に属しないから、新規性・進歩性を欠いた特許発明に係る特許権の行使は濫用であるから、差止請求権は存在しないことを確認する場合、差止請求権不存在確認訴訟といいます。
(c)長年の研究成果の最後の段階で発明品の試作を下請け業者に依頼したところ、秘密保持契約を交わしていなかったため、試行錯誤の結果として試作品を完成した業者が単独で試作品の発明を特許出願してしてしまった事例があります。
→真の発明者のケーススタディ。
下請け業者が当該発明の特許を受ける権利は自分に属することの確認判決を求め、これに対して依頼者側が反訴請求を行いました(→反訴とは)。
(d)確認判決・給付判決・確認判決における原告敗訴の判決は、確認判決としての性質を持ちます。原告の請求の存在が確認されるからです。
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留意点 |
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