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 パテントに関する専門用語
  

 No:  874   

不可変更力/特許出願/進歩性

 
体系 行政行為
用語

不可変更力とは(行政行為の)

意味  不可変更力とは、行為者自らが行為の内容を取り消したり変更することが制限される効力です。


内容 @不可変更力の意義

(a)行政行為は、行政庁が国民の権利・義務に関して一方的に決定する行為ですが、当該行政行為を行った行政庁の裁量で、一旦成立した行政行為の内容を変更したり、あるいは、その行政行為自体を取り消したりすることがあると、当該行政行為に基づいて当事者は安心できません。

 こうした観点から、当該行政庁による行政行為の変更・取消を制限する効力が不可変更力です。

(b) 不可変更力と類似の概念として不可争力がありますが、前者は行政行為を行った行政庁が自ら行政行為を変更することを制限する概念であるのに対して、後者は私人(当事者)が行政行為の変更を求めて裁判で争うことを制限するものです。
不可争力とは

A不可変更力の内容

(a)例えば審査官は特許出願に対する拒絶査定の謄本の送達が行われた後に、自ら当該拒絶査定を撤回することはできません。例えばある引用例を対して進歩性を欠如することを根拠として拒絶査定を出し、拒絶査定の謄本の送達後に間違いに気づいたとしてもです。

 そうした場合には、特許出願人が拒絶査定不服審判を請求して拒絶査定を撤回させるしかないのです。
不可変更力のケーススタディ


留意点

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