体系 |
権利内容 |
用語 |
訴えの利益 |
意味 |
訴えの利益とは、民事訴訟法上で原告の請求について本案判決をすることが紛争解決のために必要かつ有効適切であることを示す概念を言います。
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内容 |
@訴えの利益の意義
訴えの利益は、訴訟要件の一つであり、これを欠くときには訴えは却下されます(→訴訟要件とは)。
訴えの種類の応じて、訴えの利益にも“給付の訴えの利益”・“確認の利益”(確認の訴えの利益)・“形成の訴えの利益”があります。
裁判は多くの人手を掛けて紛争を解決するものですから、判決を出すことで紛争を解決できるというメリット、すなわち、“訴えの利益”がなければなりません。特に確認の訴えでは請求の対象が無制限ですので、確認の訴えの利益が存在することが明確である必要があります。確認の利益が論じられることを出発点として、訴えの利益全体の理論につながったと言われています。
A訴えの利益の内容
例えば特許出願の拒絶審決に対する審決取消訴訟が提起された場合であって、その審決の後に当該特許出願が取り下げられたときには、法律上の利益がないものとして、訴えは却下されます。
→訴えの利益のケーススタディ
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留意点 |
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