体系 |
権利内容 |
用語 |
処分権主義 |
意味 |
処分権主義とは、民事訴訟法上、当事者が自ら訴訟の解決を図って、訴訟を処分できるという主義を言います。
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内容 |
@処分権主義の意義
(a)処分権主義とは、要するに、“訴訟は当事者の申立により開始し、そして裁判所は当該当事者の申立の範囲を超えて裁判することはできない”という主義です。
(b)処分権主義のもとでは、“訴えの取り下げ”・“請求の放棄” ・“請求の認諾”・“裁判上の和解”をすることができます。
(c)また処分権主義のもとでは、民事訴訟法上で自分に認められた利益(上訴権や査問権)を放棄できます。
A処分権主義の内容
特許庁の審判(特許出願等の拒絶査定不服審判・訂正審判・特許無効審判)においては、職権探知主義が採用されており、当事者に事件を処分する権能がありません。
従って審判における和解・請求の放棄・認諾は有り得ないとされています。
すなわち、無効審判において被請求人が請求人の権利主張を肯定したり、拒絶査定不服審判で特許出願人が拒絶査定をした審査官の主張を承認したとしても、それにより特別の法律上の効果は生じず、審判官は職権により事実を探知し、その事実に応じた審決を出します。
これに対して、特許侵害訴訟などの民事訴訟はもちろん、前述の特許出願の拒絶審決の取り消しを求めるという如く審決取消訴訟においても、処分権主義が支配されますので、和解・請求の放棄・認諾は裁判の終了を意味します。
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