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 パテントに関する専門用語
  

 No:  949   

裁判上の自白/禁反言/特許出願

 
体系 権利内容
用語

裁判上の自白

意味  裁判上の自白とは、民事訴訟において、自己に不利な法律関係の基礎になる行為を告白する行為であって、裁判所内で行われるものを言います。


内容 @裁判上の自白の意義

(a)裁判所上の自白は、訴訟の口頭弁論又は受命裁判官・受託裁判官の面前で相手の主張する不利な行為を認めることです。

(b)これに対して、例えば信書により陳述することを裁判所外の自白と言います。
裁判外の自白とは

(c)裁判上の自白をしたときには、弁論主義においては、裁判所は、相手方の主張を、その真偽を問わずに認めなければなりません。
裁判上の自白の効果

(d)又裁判上の自白をした者は、これを自由に撤回することができません。

 もっとも錯誤に基づきかつ真実に反すると証明したときには、撤回が認められる可能性が残されています。
裁判上の自白のケーススタディ1

(e)裁判上の自白の態様としては、

・一方当事者甲が主張する甲に有利(乙に不利な)事柄を、後に他方当事者乙が認めること

・一方当事者甲が陳述した自分に不利な事柄を、他方当事者乙が有利に援用すること

があります。

 当事者の一方が自分に不利(相手に有利)なことを先に言うことを先行自白と言います。相手方がこれを(自分に)有利に援用することにより、自白の効果が生じます。

A裁判上の自白の内容

(a)例えば特許侵害訴訟において、被告側が請求項中の用語の解釈に関して“特許出願人の意見書中の陳述により、或いは特許出願の請求の範囲についてした補正により、所定の技術は当該用語の内容から除外されている。これは、先行技術に基づく進歩性の欠如を回避するためであるから、包袋禁反言の原則により、特許権の効力は当該技術を用いた係争物に及ばない。”と主張し、

 原告側がそれを認める陳述をすれば、“裁判上の自白”になります。
包袋禁反言の原則とは

(b)従って、裁判所は、その禁反言の主張に関しては、真偽を確認するまでもなく、これを認めることになります。


留意点

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