体系 |
民法 |
用語 |
契約内容の決定の自由 |
意味 |
契約内容の決定の自由とは、契約自由の原則の内容の一部であり、契約を締結する場合に、法律に反しない限り、契約の内容をどのように決定しても良いという自由です。
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内容 |
①契約内容の決定の自由の意義
契約内容の決定の自由は、契約を締結する場合に、強行規定や公序良俗に反しない限り、契約の内容をどのように決定しても良いという自由です(→強行規定とは)。
②契約内容の決定の自由の内容
(a)契約内容をどう決定するのかは当事者の自由ですが、少なくともトラブル回避のために履行の条件や契約違反があった場合の措置についての取り決めをしておくことが推奨されます。
履行条件としては、例えば実施料方式で対価を支払う場合に、支払い方法及び支払い時期を設定することが挙げられます。
契約違反の例としては、例えば特許出願人が特許を受ける権利を二重譲渡したような場合が挙げられます。
(b)前述の如く契約内容をどう決めるのかは当事者の自由ですが、曖昧な表現は避けるのが無難です。例えば“契約違反により生じた損害について…”という条項を作る場合には、「重大な損害」よりは「一切の損害」とした方が相手方の責任が明確になります。
契約内容に疑義を生じたときには、契約の解釈が重要となります。 →契約の解釈とは
(c)契約内容の決定の際にたたき台として一般に流通しているサンプル(雛形)を用いる場合がありますが、こうした雛形はどういう立場の人物が作成したのかを考えることが推奨されます。
契約の一方の当事者の側に立つ人物が作成したものである場合、他方の当事者にとって不利に内容になる可能性がある可能性があることがあるのは当然のことです。例えば特定業界の企業と一般人とが契約する場合にその業界用のサンプルを使用すれば、業界側に有利な契約内容になっていることは当然予想できます。
そうした場合に、そういう不公正な内容であることは承知していなかったと言っても、裁判所ではまず通用しません。
必要により専門家の助言を求めるなどして、契約内容を決定することが重要です。
(e)
ライセンス契約を行うときに、特許権設定登録後であれば、物権的な権利である専用実施権にするのか、或いは債権的な権利である通常実施権にするのかは、特許権者と相手方との間の合意により自由に決めることができます。
同様に、特許出願中であれば、仮専用実施権にするのか、或いは仮通常実施権にするのかは、特許出願人と相手方との合意により自由に決定することができます。
特許出願中の技術であって秘密性があるものに関しては、ライセンス契約の交渉に入る前に、少なくとも特許出願の流れの中で秘密性が解除されるまでは秘密保持義務を交渉相手に課すことが奨励されます。→秘密保持契約とは
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留意点 |
契約内容に国が介入しないということは、一見当事者にとってよいことのように見えますが、法律に関する知識の相違から、当事者の一方が不利になる可能性があります。そうならないように立法者は特別法を設けていますが、将来のあらゆる不利益を予見して特別法を設けておくことはできません。従って、特定の法律分野で契約を締結する場合に何を注意するべきなのかを事前に承知しておく必要があります。
例えば特許ライセンスの締結に関しては下記を参照して下さい。 →契約締結の自由とは
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