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920
契約相手の選択の自由/特許出願/オープンイノベーション |
体系 |
民法 |
用語 |
契約相手の選択の自由 |
意味 |
契約相手の選択の自由とは、契約自由の原則の内容の一部であり、契約を締結する際にどんな相手方を選ぶことも自由であるということです。
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内容 |
@契約相手の選択の自由の意義
近代以前の社会での私人関係は、主に身分制度と深く関わっていました。例えば領主と領民との関係の如くです。領民は、領主に無断で作った作物を売り捌いたりすることはできないため、自分の能力を最大限に発揮することはできず、その分、社会活動は停滞していました。契約自由の原則は、私人関係の中心を身分から契約に移行させる思想であり、その内容の重要な一項目として、契約相手を選択する自由を掲げています。
A契約相手の選択の自由の内容
(a)例えば特許出願に先立って、特定の製品の研究開発を他の企業等と共同で行う場合に締結する契約を共同研究契約であります
→共同研究契約とは
こうした契約相手として誰を選ぶかは自由です。日本国内か外国かを問わず、目的とする技術開発を達成するために最適の技術を備えた企業と提携する機運が高まっています。
→オープンイノベーションとは
(b)誰を契約相手に選ぶかは自由ですが、社団・財団としての実体を有しながら、法人各を有しない団体、すなわち、権利能力を有しない団体は契約相手になりません。例えば同窓会・PTA・町内会などです。契約をする前に権利能力があるかどうかを確認する必要があります。
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留意点 |
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