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@契約方式の自由の意義
契約は、前述の如く、合意のみで成立し、特別の方式を必要としない不要式行為ですので、理論上は口約束でも成立します。
→不要式行為とは
一般論としては、口約束では、“検討しようと考えただけであって、合意には至っていない”などと言われると、反論が難しいので、口約束での契約は現実的には通用しにくいのですが、理屈の上では口約束でも有効ということに注意して、不用意な口約束は避けるべきであります。
A契約方式の自由の内容
(a)契約書を作成するかしないかも本来自由なのですが、トラブルを避けるために契約書を作成するのが賢明です。
契約の始期及び終期は当事者にとって重要なので記載することが望ましいです。例えば専用実施権の設定・通常実施権の許諾の契約の場合、契約終了後は特許発明の実施ができなくなるのですから、それが事業計画に見合うかどうかをよく考える必要があります。
特許出願人又は発明者から特許を受ける権利を譲渡する譲りうける契約を締結するときには、対価の支払い方法などを明瞭にする必要があります。
(b)契約書の形式も自由ですが、一般的には、契約書の名称→前文→本文→後文→日付⇒押印のような書き方をする場合が多いです。
→契約書とは
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