内容 |
①裁判外の自白の意義
(a)裁判所外の自白は、自己に不利な法律関係の基礎になる行為を告白する行為を、例えば信書により行うものです。
例えば訴訟の相手方の主張の基礎となる要件に関して、相手方の言い分を認めるような陳述をすることです。
(b)これに対して、訴訟の口頭弁論又は受命裁判官・受託裁判官の面前で相手の主張する不利な行為を認めることを裁判所内の自白と言います。
→裁判上の自白とは
(c)裁判上の自白では、結果として相手方の言い分を認める陳述をしたときには、裁判所は、原則として、その言い分の真偽を問わず、その言い分の通りに事実認定をしなければなりません。
(d)これに対して、裁判外の自白は、相手方がそれを訴訟上で援用したとしても争いの事実の認定のための間接事実として扱われるに過ぎません。
②裁判外の自白の内容
(a)例えば、特許侵害訴訟において、被告が“自分の侵害行為の存在を認める”ことはほぼ請求の認諾に等しく、それにより、裁判は実質的に決着します。
→請求の認諾とは
(b)これに対して、要件A+B+C+Dからなる特許発明のうちの要件C、Dに関して争いがある場合に、被告側が訴訟の攻防の途中で“係争物が要件Dを備える”ことを裁判手続において認めることは裁判上の自白になります。発明の要件はDの他にもあるため、敗訴に直結するものとまでは言えませんが、裁判所は、原則として自白の内容を事実として認定しなければなりません。
しかしながら、被告が私人間の郵便物の中でそういう陳述をしても、そういう法的な効果は生じません。
(c)原告の側からすると、
被告が禁反言の法理に基づいて“特許出願の審査において、先行技術に基づく進歩性を否定する拒絶理由を回避する意図で、特許出願人は請求項中のAという用語はXという技術を含まない旨を主張した。従って特許権の効力がXを利用する係争物に及ぶと主張することには禁反言の原則が働き、許されない。”と主張し、
被告がその意図を認める趣旨の陳述を裁判上でしたときには、
裁判所は原則的にこれと異なる事実ができません。
しかしながら、その陳述を裁判外でしたときには、そうした効果は発生しません。
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