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①オプション契約の意義
(a)一般的に、契約に入る際に当事者は契約内容を事前に知る必要があります。しかしながら、一方の当事者にとって契約内容を他方の当事者に知られて契約に至らないことが不利益になる可能性がある場合があります。そうした場合に一定の条件の下で一定の期間内に契約内容を知らせて契約を締結するか否かの選択権を与えることが考えられます。こうした契約をオプション契約と言います。
(b)前述の期間をオプション期間と言います。
(c)前述の条件は、例えば契約内容を他人に漏らさないというものでも良く、契約内容に関する情報を知らせること自体を有償とすることもできます。この場合の対価をオプションマネーということがあります。
②オプション契約の内容
(a)特許法に関する場合には、次の場合にオプション契約が問題となります。
(イ)特許出願中の技術に関して、特許を受ける権利を譲渡したり、特許後の専用実施権の設定・通常実施権の許諾に関して交渉する場合
(ロ)いわゆるノウハウに関してライセンス契約を締結する場合。 →ノウハウとは
(ハ)特許技術に関して当該技術に関係するノウハウを含めてライセンス契約などをする場合
(b)特許は、特許出願人が発明を公開した代償として付与されるのが建前ですから、特許公報を見れば相手側は技術内容を理解し、それを事業化することで経済的にペイするのかを評価することができます。
しかしながら特許出願中の技術やノウハウに関する技術の場合にはそうした評価ができません。
そこでオプショナーが自分の有する技術情報・図面などをオプショニーに開示して、オプショニーに事業化についての評価をさせて、オプション期間にライセンスを受けるか否かの契約を言います。
技術情報を開示するといっても、事業化に適するものかどうかを評価できる程度に開示すれば足ります。ノウハウの全てを開示するのは避けた方が無難です。
(c)なお、特許出願中の権利に関しては、仮通常実施権の許諾・仮専用実施権の設定について登録を受けることができます。
特許出願中の権利(特許を受ける権利)が第三者に譲渡された場合でもその第三者に対抗できるようにするためです。 →第三者対抗要件とは
(d)またライセンス交渉の段階で、前述の(a)(ハ)のように特許に関連するノウハウの存在を明かすことは、米国特許に関してそれをするのは注意が必要です。
何故なら、米国特許出願をした時点においてクレームに記載された発明に関係するノウハウの存在を特許出願人が認識しており、敢えて明細書に記載していなかったということになると、最良の実施形態を隠していたことになる可能性があり、特許の有効性に問題を生じ得るからです。
(e)オプション契約の場合には、未公開の技術を開示する際に付される相手方の条件(当該技術の改良発明を勝手に特許出願しないなど)に注意する必要があります。
→オプション契約の注意点
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