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972 秘密保持契約/特許出願/特許の活用/特許出願中 |
体系 |
ビジネス用語 |
用語 |
秘密保持契約 |
意味 |
秘密保持契約とは、技術の所有者(ノウハウの保持者や特許出願人などを含む)の秘密にしている技術情報などが逃散するのを防ぐための取り決めをいいます。
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内容 |
①秘密保持契約の意義
(a)例えばライセンス契約(特許出願中であれば仮専用実施権や仮通常実施権を含む)や譲渡契約(特許出願中或いは出願前の段階での特許を受ける権利の譲渡を含む)により技術の移転を行う場合に、その技術に関して説明を求められる場合があります。
(b)特許出願の出願公開などにより秘密性を喪失した技術に関しては、相手に開示しても問題はありませんが、製品化に必要なシーズ情報として、未だ未公開の関連情報を質問される可能性があります(→シーズとは)。
(c)そうした場合に、相手に情報を与えてしまってから、後日、あれは秘密にして欲しいと言い出すのは揉め事の種になるおそれがあります。
仮に情報を受け取った人が社内に持ち帰ってその内容を技術者に話し、その技術者が前記情報を基礎に新たな改良発明をして、特許出願をしてしまうという可能性があります。
→真の発明者のケーススタディ
(d)そうしたことがないように秘密保持の義務を負う旨及び義務の範囲を定めるのが、秘密保持契約です。
②秘密保持契約の内容
(a)秘密保持契約の態様として次のものが考えられます。
(イ)ライセンス契約や譲渡契約を最終目的として、交渉に入る前提としての秘密保持契約。
・この場合には、例えば既に出願公開された特許出願の内容のみを交渉の対象として想定していても、前述の通り、相手が特許出願の技術を深く掘り下げて質問する結果、秘密性のある関連情報に触れてしまう可能性があります。最初から秘密性のある情報を開示するつもりでなくても、秘密保持契約を結んでおくことが奨励されます。
・特許出願人など情報提供者(オプショナー)が一定の条件(秘密保持義務)の下で秘密情報を含む契約内容を提示して、相手方(オプショニー)に契約を結ぶかどうかの選択権を与えることもできます。→オプション契約とは
(ロ)従業者に対する秘密保持契約
従業者(社員)に対する契約は、技術職の人間を雇用する段階で雇用契約の一部として規定するのが自然です(秘密保持誓約書)。
従業員の退職後にも秘密保持義務が及ぶようにすると、ノウハウの保護に役立ちます。 →ノウハウとは
(b)秘密保持契約の内容としては、例えば次のようなことを規定します。
。秘密情報の特定
・秘密情報の取り扱い
例えば前述のような開示された情報の改良発明が特許出願されることを規制するために、開示した情報は、相手方企業の事業化に携わる部門の人間だけが見ることができ、製品開発部門の人間(研究者)には秘密にするということが考えられます。
・秘密保持期間
ラインセンス契約の場合に、仮に特許出願中の技術に関して何時までも秘密保持義務が継続するとすれば、そもそも製品化に着手できないことになり、不合理です。その特許出願の出願公開の時までという如く、合理的な範囲で秘密期間を規定することができます。
(c)秘密情報の取り扱いを定める際には、情報の重要度により秘密情報のランク付けをして情報管理をすることが奨励されます。
→秘密保持とは(特許出願等の)
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留意点 |
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