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@訴訟判決の意義
(a)訴訟判決は、本案判決に対する用語です(→本案判決とは)。
(b)本案判決は、訴えを提起した者の請求に対して、実体的な審理を尽くして、その請求(本案)を認める(認容)か、認めない(棄却)かを判断する者です。
例えば特許出願の審決の取消を請求して訴えが提起された場合に、先行技術文献に記載された発明と、特許出願の請求の範囲に記載された発明とを比較して、特許要件(新規性や進歩性)があるかどうかを審理して、認容判決或いは棄却判決が出されます。
(c)これに対して訴訟判決は、訴訟を受けるための実体的な条件(訴訟要件)を欠いているために、実体的な審理(前述の事例では、その特許出願に関しての新規性・進歩性などの審理)に入らないで請求を却下することです。
門前払い判決ということもあります。
棄却”と“却下”と“は似て非なるものであり、前者は当事者の言い分に関して審理を尽くした上で請求を認めないこと、後者は門前払いです。
例えば特許出願の審決に対する訴えを、定められた期間を徒過して提起した場合に、却下の対象となります。
A訴訟判決の内容
(a)例えば特許コンサルト業を営む会社がした特許無効審判の請求を不成立とした審決に関して、当該会社と特許権者との間には紛争を生じたことがなく、今後とも紛争に発展する事実関係も存在せず、そうした不利益が明らかにならないままに特許権の存続期間が終了したから、訴えの利益を欠くとして、訴えを却下した事例があります(平成2年(行ケ)第77号)。
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