体系 |
権利内容 |
用語 |
残部判決 |
意味 |
残部判決とは、民事訴訟の事件の一部について一部判決が行われた後に残部を完結させる判決と言います。
|
内容 |
①残部判決の意義
(a)一部判決がされたときは、請求の残部は依然として裁判所に係属するので、裁判所はそれを完結するために残部判決をしなければなりません。
(b)残部判決は、結末判決とも言います。
(c)残部判決は、先の一部判決とは独立の終局判決です。
(d)一部判決に類似の概念として、可分な債権に対する一部請求があります。前者は一つの訴訟手続中で請求の一部について判決をすることですが、後者は可分な債権の一部に関して請求することです。後者の場合には、残部の債権に関して後日別個に訴訟を提起して判決を得ることができます。
→一部請求とは
②残部判決の内容
(a)知財の分野では、一つの事件について一部判決及び残部判決を別々に出すということは一般的ではありません。訴訟経済から一つの判決で済ます方が効率的であるからです。
(b)しかしながら、複数の請求の一部が明らかに訴訟の最低限の条件(→訴訟要件とは)を満たしていない場合に、その請求を却下する判決(→訴訟判決とは)をし、残りの請求に関して審理をするという事例はあります(→一部判決とは)。
そうしないと、訴訟要件を備えない請求に関しても、被告側が対応しなければならなくなり、労力が無駄になるからです。
(c)仮想的な事例として、原告甲が次のような次の事項の確認判決を求める請求をしたとします(→確認判決とは)。
・甲は、乙が有する特許に関して先使用権を有すること。
・甲が製造・販売する製品は、先使用権の範囲に属し、甲は乙に対して特許権に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を有しないこと。
・乙の特許発明は、その特許出願前に行っていた乙の実施により、公然公知であって新規性を欠いており、或いは少なくとも進歩性を有しないために、当該特許は無効であること。
(d)先使用権とは、他人の特許出願の日前に自ら発明を行い或いは発明をした者から知得して特許出願の日前から特許発明の実施又はその準備をしていた場合に、特許権の効力を排除して実施又は準備の範囲で発明の実施をすることができる権利です。
(e)この条件からすると、実施を公然としていた場合には、そもそも特許出願の発明は、公然実施であり、新規性を欠いていたことになります。
(f)そこで先使用権の存在・差止請求権の不存在の確認と同時に、特許の無効の確認を求めたらどうかという考えが浮かびますが、それは法律上できないことになっています。
特許の無効であることを決定する制度として、無効審判があり、審判官の判断を経ないで裁判所に直接無効の確認の訴えを提起することはできないからです。
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|