パテントに関する専門用語
  

 No:  987   

特許ライセンス交渉/特許出願/通常実施権/特許出願中

 
体系 ビジネス用語
用語

特許ライセンス交渉(特許出願中のものを含む)

意味  特許ライセンス交渉は、専用実施権の設定及び通常実施権の許諾(特許出願中の発明にあっては仮専用実施権の設定・仮通常実施権の許諾)に関する契約を締結するための交渉です。


内容 ①特許ライセンス交渉の意義

(a)こうした交渉事では、

 ライセンサー(特許権者或いは特許出願人)としては、“最小限の許諾範囲で対価は多く、できるだけ義務を負わない。”ことを望み、

 ライセンシーとしては、“出来るだけ広い権利で対価は少なく、相手方も相応に義務を負うべき。”と望むものです。

 しかしながら、闇雲にそれを言っては、まとまる筈の話もまとまりません。

 どうやって有利な成果を得るべきかを工夫しなければなりません。



②特許ライセンス交渉の内容

(a)ライセンサー側としては、技術の長所を上手くアピールする必要があります。この技術が市場において他の技術に比べて優秀であること、その製品に対して需要があることなどを主張できるでしょう。

 それだけの長所のある技術であれば、それなりの対価が要求されても仕方ないと相手に納得してもらうためです。

 重要な技術は、特許出願をするのが通常ですが、既に特許を取得しているのであれば、審査において新規性・進歩性が認められたものであること、特許出願中のものでも、例えばPCTの国際調査において有望な評価を得たという事実があれば、それを説明することができます。

 特許出願などに費用がかかっていること、信頼性のある技術であることを強調して、その対価の正当性を裏付けることができます。

 なお、交渉途中での許諾条件の変更・後出しは、やめた方がよいです。

(b)ライセンシー側としては、逆に、相手方のPRをうのみにしないで、その技術の短所(コスト面や実施の困難性など)をしっかり把握することが重要です。

 特許出願中のものが不安定な状態であることは当然として、特許になった技術でも、後日特許出願前に公知だった先行技術から容易に考えられるときには、無効審判を請求され、進歩性を否定され、特許が無効となる(実施権もなくなる)可能性があります。

 従って、事前にしっかりと特許調査をすることが必要です(→特許調査とは)。

 またライセンス契約を締結しても、実施が難しい技術であり、製品化が難航する可能性があります。

 そうした心配があるときには、技術指導に関する特約を求めるという選択肢があります。
技術指導契約とは


留意点

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