体系 |
ビジネス用語 |
用語 |
不実施補償契約 |
意味 |
不実施補償契約とは、複数の当事者が共有する特許に関して、一方の当事者のみが実施する場合に、実施をしない当事者に対価の支払いを補償する契約を言います。
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内容 |
①不実施補償契約の意義
(a)例えば大学及び企業が、それぞれの従業員が共同でした発明に関して、それぞれ特許を受ける権利の持分を譲り受け、特許出願をして、特許権を取得したとします。
特許法第73条第2項によれば、特許権が共有に係る場合には、別段の定めをしたときを除いて、各共有者は他の共有者の同意を得ずに自ら発明をすることができます。
しかしながら、大学は、自らは事業を行う設備を行う設備もノウハウも有しません。特許出願をすることの意味のうち、自ら特許発明を実施して経済的利益を得ると言う点に関して、大学にとっては大きな制約があると言わざるをえません。
大学が特許の活用として期待するのは、他人に実施権を付与して実施料を得ることですが、これに関しても、特許法第73条第3項に、“特許権が共有に係るときには、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その特許権についての専用実施権を設定し、または通常実施権を許諾することができない。”と規定されています。
このように自ら実施能力を持たない大学は、実施能力を有する企業との関係で不利な立場であり、“産学連携などと言って特許出願をしても、思ったほどに特許を活用できない。”と言う不満を持つ場合が多いのです。
→産学連携とは
(b)こうした問題は、発明品の製造・販売を業とするメーカー企業と、専ら発明品を使用する立場にあるユーザー企業との間でも起こり得ることです。
(c)そうした不均衡を軽減する手段が、前述の不実施補償契約です。
これは、共同で開発しかつ特許出願して得た成果物を一方の当事者だけが活用するのではなく、その利益の一部を実施能力に乏しい他方の当事者に還元せしめようという考え方に基づいています。
②不実施補償契約の内容
(a)不実施補償として授受される対価は、例えば一般に次の通りです。
{第三者にライセンスする場合に実施される実施料}×{不実施者の持分割合}
(b)こうした対価のことを、不実施補償とか不実施料ということがあります。
(c)現実問題として、不実施補償契約の導入には企業側が抵抗感を示すことが多いと言われています。
医薬品のごとく単独の製品に単独の共有特許が存在する場合には、まだ良いのですが、機械的な製品の場合には、一つの製品を成立するために、他社の特許に関して実施料を払わなければならないことがあります。それに加えて、自社が保有(共有)する特許にまで対価(不実施)を払うのかと思われるからです。
(d)これに関しては、それぞれの状況に応じて、当事者間で事前に(好ましくは特許出願をして費用が発生する前に)よく話し合い、特許出願等の費用の企業側の負担割合を増やす・不実施料の額を調整することなどで折り合うことが必要だと思います。
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留意点 |
不実施補償を巡る問題に関連して、いわば妥協案として、大学は、企業が非独占的に実施する場合には、不実施補償を求めないが、独占的な状況したで実施する場合には、独占実施料を請求する、という考え方も生まれています。
→独占実施料とは
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