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不実施料/特許出願/オープンイノベーション/特許の活用 |
体系 |
ビジネス用語 |
用語 |
不実施料 |
意味 |
不実施料とは、共有に係る特許権に関して、共有者間で不実施補償の特約を結んだ場合に、実施をしない共有者が、実施をしない共有者に対して請求する金銭をいいます。
不実施料という用語自体は、未だ世間に社会に定着しているとは言えませんが、他に適当な用語がないために、この言葉を使って解説します。
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内容 |
①不実施料の意義
(a)目まぐるしい市場の変化に対応して、いち早く商品化を実現し、かついち早く特許出願をして独占排他権を確保するべく、製品化の全てを自社で行う代わりに、他社の技術を取り込むという、オープンイノベーションが重要になってきています。
→オープンイノベーションとは
(b)そしてオープンイノベーションの提携先として、優れた技術を有するが競争相手とはなりにくい大学が選ばれることが多々あります(いわゆる産学連携)
(c)しかしながら、大学と企業とが共同して研究開発し、特許出願して、特許権を取得した場合の問題点として、大学側で特許の活用を図り難いという点が挙げられます。
何故なら、特許法第73条第2項によれば、特許権の共有者である企業及び大学は、特約がない限り、いずれも自ら実施することができるが、同条第3項により、共有者である企業及び大学は、相手の同意がない限り、第三者に専用実施権を設定し、あるいは通常実施権を許諾することができないからです。
(d)大学は、通常は、自前の工場などを有さず、下請け業者を通じて製品化を図るだけの経験もありません。
大学が特許の活用を図るには他人に実施許諾するしかありませんが、共有者である企業としても、自分のライバルの出現につながる同意をおいそれと認めることはできません。
(e)そこで大学としては、事前に(少なくとも特許出願を行う前に)不実施に対する保障を求める契約(→不実施補償契約とは)を求めることが多く、その契約に従って支払われる金銭が不実施料です。
②不実施料の内容
(a)大学としては、第三者に対して実施権の設定・許諾をしない代わりに、その不実施により企業側が得られる独占的な実施状況に対して、不実施料を求めるのですが、
大学が実施しないことの対価という概念を受け入れるかは、相手の企業次第、或いはその企業が置かれている業種の状況次第です。
(b)単独の特許で一つの製品が成立する場合(例えば制癌剤について特許出願が行われた場合)には、不実施料を受け入れても、研究開発に入り、製品化を実現したいという企業は少なくないと思われます。
しかしながら、コンピュータや携帯電話のように一つの製品に多数の特許が存在する場合には、自分が保有する特許発明の実施に対価を支払うことには抵抗感があるでしょう。
(c)最近の傾向としては、
・企業側が市場において独占的な状況で実施しているときのみ、独占実施料を支払う、
・企業側が特許権(損害賠償請求権など)を行使したときに得た利益の一部を支払う、
という考え方もあるようです。
→独占実施料とは
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留意点 |
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