パテントに関する専門用語
  

 No:  012   

特許出願の処理/拒絶理由通知(流れ)

体系 特許申請及びこれに付随する手続
用語

拒絶理由通知を受け取った後の特許出願の流れ

意味  特許出願の流れの中で、拒絶理由通知への対応は、特許の成否に直結する山場であって、慎重に対応する必要があります。

内容 ①特許出願人が拒絶理由通知を受け取った後の特許出願の流れとして、まず拒絶理由通知に記載された引用文献があるときには、特許情報プラットフォームなどから取り寄せ、拒絶理由を検討します。

②特許出願人が拒絶理由に承服できない場合は意見書で反論します。進歩性がないという拒絶理由に対する反論は、例えば次のようになります。

(a)出願発明の認定引用発明の認定に関して事実誤認がある。

(b)引用文献から本願発明の構成へ至る論理付けに問題(動機付けの欠如)がある。

(c)引用文献同士を組み合わせて本発明へ至ることを妨げる要因(阻害要因)がある。

③特許出願人が拒絶理由に承服しても、その解消を目指す余地があります。

(c)新規性・進歩性欠如の理由に対して請求項を限定する補正を行う。

(d)出願の単一性がないという理由に対して、分割出願を行う。

(e)進歩性欠如の理由に対して、意匠又は実用新案への変更出願を行う。

④肝心なことは簡単にあきらめないことです。審査のプロである審査官が拒絶理由通知を出した以上、一見したところ権利化は厳しいことが普通です。

しかし引用文献の中に書かれた一言から阻害要因の議論に発展させ、特許査定を得ることができることが少なくありません。その一言が特許出願人の発明の構成に至ることを妨げる事情(上述の阻害要因)となる可能性があるからです。
阻害要因とは

特許事務所から拒絶理由通知に対処するのは難しいと言われても「この発明は大事な技術なのでもう一度検討して下さい。」と頼んでください。

⑤出願人が特許事務所を通じて拒絶理由通知に対応するときには、どこまでは審査官に譲れるが、どこまでは譲れないというラインをきちんと事務所の人間に伝えることです。そこがはっきりしないと特許事務所の方も適切な対応ができません。

 例えば、特許出願に係る発明(要件A+B)を発明(A+B+C)に限定すると、特許出願人が実施している発明品が権利範囲から外れてしまう場合、そこまで範囲を狭めてまで特許をとる意味がないというケースが考えられます。

 他方、もともと実施をしている発明(A+B+C)の範囲で権利をとれればよいと考えていたが、特許事務所の勧めにより、広い発明の範囲(A+B)を求める方針をとり、意見書・補正書を提出し、拒絶査定不服審判を請求し、さらに審決取消訴訟を提起して、結局権利はとれたけれども法外なコストがかかったということもあります。

広い権利を求めるのか、ある程度狭い範囲で妥協とするのかは、特許出願人の事業計画の中で決める必要があります。
特許出願の流れ

留意点  肝心なことは簡単にあきらめないことです。審査のプロが拒絶理由通知を出した以上、一見したところ権利化は厳しいことが普通です。しかし引用文献の中に書かれた一言から阻害要因の議論に発展させ、特許査定を得ることができることが少なくありません。特許事務所から拒絶理由通知に対処するのは難しいと言われても「この発明は大事な技術なのでもう一度検討して下さい。」と頼んでください。
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※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

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