体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
最後の拒絶理由通知後の補正 |
意味 |
最後の拒絶理由通知(→最後の拒絶理由通知)後にする特許請求の範囲の補正は、それまでの審査を無駄にしないために特別の制限が課されます。
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内容 |
(1)補正は、次の何れかに該当する必要があります。
@請求項の削除
A特許請求の範囲の限定的減縮
限定的減縮とは、例えば要素A、B、Cからなる発明の各要素を限定する(Aを下位概念aとすることを含む)ことを言います。特許出願に係る発明を構成する要素の一つを選択肢で表現した形式の請求項(マーカッシュクレーム)において、特許出願人が選択肢の一部を削除することも該当します。また発明の利用分野や課題が別のものにならないようにする必要があります。
B不明瞭な記載の釈明(最後の拒絶理由通知で指摘されたものに限る) (→最後の拒絶理由通知後の不明瞭な記載を釈明する補正の制限)
C誤記・誤訳の訂正
(2)制限違反の補正の取り扱い
補正は却下されます。審査官が特許出願人に対して補正の制限違反の拒絶理由通知を出すとさらに手間がかかるからです。
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留意点 |
最後の拒絶理由通知により補正が制限されると言っても、特許出願人はそれほど心配になる必要はありません。最初の出願書類の作成の段階で権利化したいものをしっかりと見極めて、適正な数の請求項を特許請求の範囲に記載しておけば十分に対処できるはずです。
もし特許出願人が全ての請求項の範囲外で権利化したいならば、分割出願により対応することができます。
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