体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
明細書等の補正 |
意味 |
特許請求の範囲・明細書・図面(以下「明細書等」という)の補正とは、特許出願中の明細書の内容を補充・訂正することを言います。
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内容 |
明細書等は、特許権の内容を確定する権利書としての意味を有し、本来、その内容の訂正を妄りに認めるべきではありません。しかしながら、特許出願をしてから権利の設定登録が行われるまでは、特許権の効力が発生していないため、その間の明細書等の訂正を「補正」といい、先願主義に反しない範囲、第三者の利益を害しない範囲、特許庁の円滑な審査を妨げない範囲という制限(→補正の内容的制限、補正の時期的制限)の下で特許出願人が明細書等を補正することを認めています。
→不適法な補正の扱い
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留意点 |
明細書等の補正の制限は、特許出願の手続が進行する程に厳しくなり、特に最後の拒絶理由通知の後や拒絶査定の不服審判の係属中には新たな技術的要素を特許請求の範囲に入れることが難しくなります(→最後の拒絶理由通知後の補正の制限)。また特許出願の日から1年間の優先期間内に明細書等に追加すべき新たな技術的要素に特許出願人が気づいたときには、国内優先権主張出願をすることができます。従って、特許出願の後の早い時期に明細書等の内容を再検討することをお勧めします。
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