体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許査定を受け取った後の特許出願の流れ |
意味 |
特許査定を受け取った後の特許出願の流れには、当該出願について特許権を発生させるための手続、及び、さらに別途の権利化を図る手続が含まれます。
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内容 |
①特許出願人は、上記査定の謄本送達の日から30日以内に1~3年次の特許料を納付しなければなりません。
この納付により、特許権の設定登録が行われます。 →特許出願の費用(特許料)
②特許出願人は、上記査定の謄本送達の日から30日以内に特許出願の内容の一部に関して分割出願をすることができます。
(イ)原出願について特許査定を受けたけれど、より広範囲に権利を取得したい場合や、明細書・図面のみ記載された発明を権利化したい場合に、特許査定後の分割出願が有効です。
→特許査定後の分割出願
(他法との関係)
商標法には商標権の分割という制度がありますが、特許法にはそれに該当する制度がありません。
そして特許査定後の分割出願は、あくまで特許出願の分割ですので、特許庁への手続の係属を前提とします。分割出願の機会を逃さないように期間内にそれを行うか否かをよく検討しましょう。
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留意点 |
特許出願人が中小企業ベンチャーや小規模企業などであるなど一定の条件を満たす場合には、産業競争力強化法等の諸規定を利用すれば、特許料の減免が認められます。
→産業競争力強化法とは
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