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762 産業競争力強化法/特許出願/審査請求 |
体系 |
ビジネス用語 |
用語 |
産業競争力強化法 |
意味 |
産業競争力強化法は、安倍晋三内閣の経済政策の成長戦略を具体化するために導入された法律であり、知財の分野では中小企業等の特許出願の支援策などの形で表れます。
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内容 |
@産業競争力強化法の意義
(a)この法律は、日本の経済成長を妨げる過剰規制、過当競争、過小投資を解消することを理念としています。
(b)このことを実現するために次の施策を行っています。 ・規制改革 ・産業の新陳代謝 ・その他の関連施策
A産業競争力強化法の内容
(a)産業の新陳代謝策としては、ベンチャー投資の促進(資金供給の円滑化)などを目指しています。
(b)その他の関連策としては、例えば特許出願(国内出願・国際出願)の際の料金の軽減、特許出願の特許査定時或いはその後の年金の減免などに関する施策があります。
B特許に関する具体的施策
(a)中小ベンチャー企業・小規模企業に関する措置(産業競争力強化法第75条)
・特許出願の審査請求料の軽減…1/3 ・第1年次〜第10年次特許料…1/3 ・調査手数料・送付手数料…1/3
・予備審査手数料…1/3
(平成26年4月から平成30年3月までに当該特許出願に関して審査請求を行い、或いは国際出願を行う場合に限る)
(b)研究開発型中小企業に関する措置(産業競争力強化法第18条) ・特許出願の審査請求料の軽減…1/2
・第1年次〜第10年次特許料…1/2
(c)アカデミック・ディスカウント(産業競争力強化法第17条)
・特許出願の審査請求料の軽減…1/2 ・第1年次〜第10年次特許料…1/2 →アカデミック・ディスカウントとは
(d)独立行政法人・公設試験研究機関に関する措置(産業競争力強化法第17条) ・特許出願の審査請求料の軽減…1/2
・第1年次〜第10年次特許料…1/2
これらはこの記事を書いている時点での情報です。詳しくは特許庁のHPで確認指定下さい。
Bバイドール法との関係
我国では、バイドール法(政府資金に基づく研究成果を特許出願して得た権利を一定条件下で研究機関に残す制度)の日本版というべき産業活力再生特別措置法第30条が成立しましたが、この措置は、産業競争力強化法に引き継がれています。
→バイドール法とは
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