体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
補償金請求権 |
意味 |
補償金請求権とは、特許出願の出願公開が行われた後特許権の設定登録前に特許出願に係る発明を実施した者に対して、警告等を条件として特許出願人が補償金を請求できる権利です。
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内容 |
①出願公開後、特許出願に係る発明を他人に実施されると出願人が不利を蒙るので、保護を講ずる必要があります。しかし特許未成立の段階で出願人に差止請求権などの強力な権利を認めると、実施者である他人の利益を害するおそれがあります。そこで上述の補償金請求権が特許出願人に認められました。
②特許出願人は、補償金請求権を受けるためには、実施者に対して出願公開があった後にその特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して予め警告する必要があります。
出願公開後に特許出願人が特許請求の範囲を変更する補正をしたときには、改めて、第三者に対して警告をすることを要します。
しかしながら、特許出願人がした補正が特許請求の範囲の減縮であり、補正の前後に関わらず、相手方の製品が特許請求の範囲に記載の発明の範囲に入るときには、その相手方に対して再度の警告をする必要はないと解釈されます。
→補償金請求権のケーススタディ
③この警告後特許権の設定登録までの間に特許出願に係る発明(請求項に記載した発明)を実施したときに、特許出願人は、その実施に対して補償金を請求できます。
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留意点 |
警告を受けた側の注意事項としては、当該特許出願について書類閲覧をすべきです。例えば特許出願が生きているのか(現に係属しているのか)、また当該特許出願が分割出願である場合には分割の条件に適合しているかなどをチェックします(→分割出願ができる発明の範囲)。分割の要件に適合していなければ拒絶査定に導く可能性があるからです。
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