パテントに関する専門用語
  

 No: 057   

特許出願の要件/先願主義

体系 実体的特許要件
用語

先願主義

意味  先願主義は、同一の発明乃至考案について二以上の特許出願又は実用新案登録出願が競合した場合に、最先の出願人のみが独占排他権を取得できる主義をいいます。

内容 ①特許発明は独占排他権の存続期間の終了後に公衆の自由実施に委ねられるべきものであるため、同一発明に対して複数の特許を付与することができません。ダブルパテントを排除する手段として、先願主義と先発明主義とがありますが、日本では先願主義を採用しています。



②先願主義の適用の基準を説明します。

(a)時期的基準
 先願主義は特許出願の「日」で判断します。同日出願の間での先後は問題としません。分割出願・変更出願は原出願の日を基準に判断します。

(b)主体的基準
 先願主義は同一の特許出願人(又は実用新案登録出願人)の間でも適用されます。

(c)客体的基準
 先後願の特許請求の範囲に記載された発明同士の間で適用されます。

③先後願の出願日が異なる場合には、後願に拒絶理由通知を出します。先後願が同日出願である場合には、特許出願人に対して協議命令を出します。
 →先願主義の協議

留意点  原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが同一である場合には、同日出願として先願主義で対応することが現在の審査基準の扱いです。

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※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

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