体系 |
手続的特許要件 |
用語 |
発明の単一性 |
意味 |
発明の単一性とは、2以上の発明を一の願書で特許出願をすることができるための条件であり、具体的には、2以上の発明が同一の又は対応する特別の技術的な特徴を有することにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係を有することです。
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内容 |
@特許出願の要件のうち、新規性や進歩性、或いは拡大された先願の地位(特許法第29条の2)は、実体的要件と呼ばれます。先行技術などとの関係から本質的に特許をするべきでない理由があるからです。これに対して、発明の単一性は、形式的要件(或いは手続的要件)と呼ばれます。単に行政手続上の理由から、一つの特許出願で保護を求める範囲を規制するための要件に過ぎないからです。
A審査基準によれば、“同一の特別な技術的特徴を有する関係”とは、例えば次のような関係です。
請求項1→「光源からの照明光を一部遮光する照明方法」
請求項2→「光源と光源からの照明光を一部遮光する遮光部を備えた照明装置」
B“対応する特別な技術的特徴を有する関係”とは、例えば次のような関係です。
請求項1→「窒化ケイ素に炭化チタンを添加してなる導電性セラミックス」
請求項2→「窒化ケイ素に窒化チタンを添加してなる導電性セラミックス」のような関係です。
C但し、先行技術に対する当該特許出願の課題が未解決であることが前提です(→特別な技術的特徴)。
D発明の単一性は、特許協力条約に由来する概念です(→発明の単一性の由来)。
E発明の単一性を欠くときは拒絶理由通知が発せられ、これに対して特許出願人は分割出願・補正などにより対処できます。なお、無効理由にはなりません。
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留意点 |
発明の単一性の有無に応じて各請求項の審査の優先順位が決まります(→発明の単一性と審査の進め方)。特許出願人は、発明の保護を求めたい順番を考えて、特許出願に記載する請求項の順位を考えることが望まれます。
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