体系 |
手続的特許要件 |
用語 |
発明の単一性の由来 |
意味 |
発明の単一性(→発明の単一性)は、もともと特許協力条約(PCT)上の概念です。
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内容 |
@PCTは、各国の特許出願の方式的要件を統一し、一定の方式的要件を具備する国際出願に各国への特許出願をしたのと同等の効果を認める条約です。
A一つの国際出願で各国の特許出願の束としての効果を認めるという同条約のアイディアを実現する上で大きな障害となったのは、各国の一発明の概念が区々であったことです。欧米での一発明の概念は広く、当時の日本等のそれは狭いため、欧米の標準での一発明を我国に特許出願すると、それを分割出願せざるを得えません。これは特許出願人にとってかなりの負担となりました。
B我が国は、当時一発明一出願の原則を維持しつつ、例外的に特許出願人が一定の条件の下で複数の発明を一個の特許出願に含めることができる併合出願制度を導入しました。しかし条件が狭く、特許発明同士の間に隙間を生じる不都合を生じました。
Cそこで我が国は、併合出願に代わる特許出願の原則として、一定の技術的関係を有する2以上の発明に発明の単一性を認めました。
すなわち、国際特許出願であるか通常の国内出願であるかを問わずに、発明の単一性を満たす一群の発明について一つの特許出願で保護を認めることを可能としたのです。
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留意点 |
一定の技術的関係を有するとは、同一の又は対応する特別の技術的な特徴を有することにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係を有することです。技術的な特徴は、特許出願人が主観的に特徴であると認識するだけでは足りず、先行技術に対する特別な貢献をもたらすものでなくてはなりません(→特別な技術的特徴)。
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