体系 |
権利内容 |
用語 |
業として(特許発明の実施) |
意味 |
特許権者は業として特許発明を実施する権利を専有しますが、ここでの「業として」とは、広く“事業として”という意味です。
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内容 |
@特許法は、新規発明の公開の代償として独占排他権を付与し、我国の産業の発展に寄与することを目的としています。著作権法が文化の発展を目的とするのと大きく異なります。そのため、著作権が権利者の創作を模倣したときに効力が及ぶ相対的独占権であるのに対して、特許権は、模倣か否かと関係なく同一の発明に効力が及ぶ絶対的独占権となっています。故に事業者は、自分の実施が他人の特許権を抵触しないかどうかを特許調査する義務があります。しかし個人的・家庭的に実施をする者にまでそうした義務を課すのは行き過ぎです。そこで特許権は「業として」という制限を課しているのです。
A「業として」とは、一度きりの実施も該当し、例えば大規模な土木事業など該当します。
→「業として」の非反復性
B「業として」とは、上述の通り営利目的は不要であり、公共事業としての実施も該当します。
C「業として」の限定は、補償金請求権(出願公開後特許権設定前の特許出願に係る発明の実施に対して補償金を請求できる権利)にも適用されます。
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留意点 |
家庭的・個人的な実施は「業として」には該当しないとはいえ、例えば特許発明に係るラジオの部品全部をセット物として販売し個人需要者に組立させるという抜け道を作ると、特許法の趣旨に反します。これを防止するために間接侵害の規定を設けています。
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