体系 |
権利内容 |
用語 |
実施行為独立の原則 |
意味 |
実施行為独立の原則とは、特許権の効力上各行為はそれぞれ独立であるという原則です。
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内容 |
@実施行為は、物の生産→譲渡→使用の如く連続して行われることがありますが、実施の時間や地域を変えて生ずる一連の実施行為は、実施行為独立の原則により、相互に独立無関係であり、一つの行為が適法であることを以て他方の行為が適法であるとは限りません。
→実施行為独立の原則の例外
A地域を隔てて行われる実施行為の独立性
属地主義の下では日本の特許権の効力は外国に及びませんが、外国での販売のために日本国内で発明品を生産することも特許侵害となります。
B時間を隔てて行われる実施行為の独立性
A.例えば特許権の存続期間の満了後の製造を目的として、存続期間の満了前に発明品を実施しても特許権又は専用実施権の侵害(「特許侵害」という)となることを免れません。
B.特許権の設定登録前に発明を実施する場合、補償金請求権(出願公開後特許権設定前の特許出願に係る発明の実施に対して補償金を請求できる権利)の対象とはなっても遡って特許侵害となることはありませんが、補償金が支払らわれた発明品を業として実施することは特許侵害となります。補償金請求権と特許権とでは保護の厚みが異なるからです。
C.同様に特許出願に係る発明の技術的範囲に属する物を出願公開前に製造して出願公開後に販売する場合に、特許出願人からの警告があれば販売行為に対して補償金請求権を行使されることを免れません。
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留意点 |
BAに関して、先発医薬品の特許権の存続期間中に有効製品を同じく後発医薬品の薬事法の承認申請のために実施をする行為は特許法第69条の試験・研究に当たるので特許権の効力が及ばないという判決があります(平成10年(受)第153号)。
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