体系 |
権利内容 |
用語 |
他人の特許発明等との利用関係 |
意味 |
他人の特許発明等との利用関係とは、自己の特許発明がその特許出願の日(分割出願・変更出願にあっては原出願の日)前の他人の特許発明・登録実用新案・登録意匠又はこれに類似する意匠を利用することを言います。
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内容 |
①特許権者は特許発明を業として実施する権利を専有します。しかし技術は累積的に進歩するため、他人の特許発明を創作の基礎として利用したものに特許が成立します。この場合に後願権利者の実施を自由とすると、先願権利者の利益を害します。そこで先願優位の原則に基づいて他人の特許発明等と利用関係にある特許発明の実施を制限しました(特許法第72条)。
②「利用」とは、一方の権利内容の実施が他方の権利内容の実施となるが、その逆は成立しない関係です。具体的には思想上の利用と実施上の利用とがあります。前者は、要件A+Bからなる先願の時計に要件C(目覚まし機能)を加える如く、先願発明の内容をそっくり含むことをいいます。
→利用発明とは
但し、要件を加えることで元の発明の効果が喪失される場合を除きます(→選択発明)。後者は、先願に係る物の発明に対して後願に係る物の製造方法の発明の如き場合です。
③「特許出願の日」前より同日出願は除外されます。
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留意点 |
他人の特許発明等と利用関係にある発明を実施するためには先願権利者から実施権を得る必要があります(→利用発明等を実施するための裁定制度)。
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