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権利内容 |
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物の譲渡等とは(実施行為) |
意味 |
物の譲渡等とは、譲渡若しくは貸渡を言い、物の発明の実施態様の一つです。
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内容 |
@物の発明の実施態様のうち譲渡等は発明の効果の発揮とは直接関連しませんが、経済活動においては重要な態様です。特許権者が第三者への譲渡等を目的として特許品を量産することは、産業の発展に大いに寄与するからです。
A「譲渡」は優勝(販売)であると贈与(無償)であるとを問いません。
B「貸渡」は優勝であると無償であるとを問いません。但し、単に物を保管するに過ぎない寄託は、貸渡には含まれません。
C新規性に関して、公然に譲渡することは、特別の事情がない限り、公然実施となると解されます。譲り受け人は製品を自由に分解し、分析することができ、発明の内容を知ることができるからです。これに対して、公然と貸し渡すことは、譲渡の場合と同一視することができません。内部点検を禁止される場合があるからです。
D特許品を譲渡すると、その物に介して特許権の効力は用い尽くされたものとなりますが、特許品のリサイクル行為(加工や部品の交換など)により同一性を欠く特許品が新たに製造されたものと認められるときには、再び特許権の効力が及びます{平18(受)826号(インクタンク事件)}
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留意点 |
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