[判決言い渡し日] |
昭和52年3月30日 |
[発明の名称] |
米菓の製造法 |
[主要論点] |
不服申立が退けられた特許出願の拒絶査定の確定時は何時か(+出願の拒絶査定の公定力及び不可変更力) |
[判例の要点] |
特許出願の拒絶審決に対して審決取消訴訟が提起され、その請求が退けられた場合には審決の確定とともに特許出願の拒絶査定もその謄本の送達日から30日を経過したときを以て確定します。 |
[本件へのあてはめ] |
原告は、特許出願の拒絶審決に対して提訴するとともに当該出願(親出願)を分割して新たな特許出願(子出願)を行いましたが、拒絶審決の確定により拒絶査定もその謄本の送達日から30日を経過した時に遡って確定するので、拒絶査定の確定後にされた子出願は分割出願として不適当と裁判所は判断しました。 特許出願人は、審決取消訴訟の判決の確定時を以て拒絶査定も確定するので子出願は分割出願として有効と主張しましたが、その主張は認められませんでした。 特許庁は親出願に対する拒絶査定は審決が取り消すまでは公定力が働き、当該処分に対する不服申立の手段が尽きた時に不可変更力を生ずるという理由で子出願を不受理処分としました。直ちに不受理としたことには法的な瑕疵がありますが、審決取消訴訟の判決が確定したことにより前記瑕疵は治癒したと裁判所は判断しました。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
昭和62年(行ケ)第122号 |
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