[判決言い渡し日] |
平成21年3月25日 |
[発明の名称] |
上気道状態を治療するためのキシリトール調合物 |
[主要論点] |
進歩性判断における事後的分析(後知恵)の排除 |
[判例の要点] |
当該発明が容易想到である(進歩性がない)と判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要です。 |
[本件へのあてはめ] |
キシリトールを含む抗感染剤を全身投与する代わりに鼻内へ局部投与することの想到容易性の判断に関して、主引用例と副引用例とは2つの解決課題,解決に至る機序,投与量等に共通性はなく、投与量の低減や安全性の向上という自明の課題から二つの引用例を結びつけることができるとした審決の判断には事後的分析(或いは後知恵)が入り込んでいる可能性があるから、この審決は取り消されるべきです。 |
[先の関連判決] |
平成20年(行ケ)第10096号 |
[後の関連判決] |
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