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●356 F.2d 125 (In re Rauen)


進歩性審査基準/特許出願/進歩性の判断/管継手

 [判決言い渡し日]
1966年2月24日
 [発明の名称]
管継手(tubecoupling)
 [主要論点]
進歩性の判断における示唆の程度の解釈(発明特定事項の付加)
 [判例の要点]
 進歩性の判断において、複数の先行文献を統合して(references taken together)複数の要素を結合することが容易であれば、これら文献の組み合わせが示唆されていると考えられます。

 [本件へのあてはめ]
 特許出願人の発明は、管挿入用の一対のフレア口(内周面が先端大径である口部)を有する本体と、管及びフレア口の内周面の間に一端を挿入させたスリーブと、本体の外面に螺合されかつスリーブの他端に当接させたナットからなり、ナットの締め付けにより本体とスリーブとが密着されるタイプの管継手において、ナットの先端に締め付け量を規制するストッパを設けていたところ、

 主引用例には前記タイプの管継手が開示されており、副引用例は、フレア口にスリーブを挿入させたものではないにせよ、ナットの締め付けによりスリーブを本体に圧接する管継手で前記締め付けを規制するストッパをナットに付設することが教示されているので、

 主引用例及び副引用例を統合すれば副引用例のストッパを主引用例に適用することの示唆が存在すると解釈されます。


 [先の関連判決]
279 F.2d 689 In re Billingsley (複数の文献を組み合わせるときの態様としては一つの要素が物理的に置換される場合に限られない)
 [後の関連判決]
 
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