[判決言い渡し日] |
1971年6月24日 |
[発明の名称] |
貨車積み構造のアレンジメント |
[主要論点] |
進歩性の判断における商業的成功の参酌 |
[判例の要点] |
商業的成功は、発明の技術的特徴に起因するものであり、かつ当該特徴がクレームの記載により完全に発揮されるものであるときには、進歩性の判断に参酌されます。 |
[本件へのあてはめ] |
特許出願人の発明は鉄道貨車(railway
car)のカーローディング構造(car-loading)のアレンジメント
に関するものであるところ、先行技術文献による一応の自明性が認められ、商業的成功を参酌することにより一応の自明性を覆し得るかが争点となっていました。 証拠により、この発明品が商業的に成功したという事実が存在し、それはパレット状の貨物を前後左右に動かないように貨車の中央部分にきっちりと収納することが難しいという問題を解決する新規な手段として評価されたことに起因すると認められます。 特許出願の3つのクレームは、全て前記問題を解決するために提案されていますが、前記問題を解決できる特徴(貨車の戸口及びパレットの寸法の関係性)を完全に発揮されているのは最も下位のクレームだけです。当該クレームに関してのみ進歩性を否定した特許庁の審決は覆され、残るクレームについては、当該審決は維持されます。 |
[先の関連判決] |
383 U.S.1 (商業的成功は進歩性判断の2次的考察に参酌できる) |
[後の関連判決] |
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